「応募者が沢山集まる求人票を作る6つのポイントと注意点!」

採用・人事の皆さん求人を募集するにあたって、求人票の作成に困ったことはございませんか。
この記事は求人票のテンプレートから求人票に記載したいポイント・記載してはいけないものをご紹介いたします。求人票を作成するなら応募者がたくさん集まるような求人票を作成したいですよね!
また求人票を作成して入れてはいけない文言を入ってまた作り直すといった面倒は避けたいですよね。
そういったことが起こらないようにこの記事を読んで求人票のマスターになってください!

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求人票のテンプレート

求人票を作成する際は東京労働力が出しているハロワークの求人申込書をもとに作成することをお勧めします。
それ以外にも記載してはいけないことなども御紹介していますのでぜひ参考にしていただければと思います。
下記からPDFをダウンロードしていただけまそのままご利用いただけます。

ハローワーク

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

求人票を作成する際の必要項目・効果的な求人票を作成するためのポイントをご紹介!

まず求人票を作成するにあたって必ず記載する必要があることをご紹介いたします。

業務内容について細かく具体的に記載しましょう!

まずは労働者がどのような仕事をするのかがわかるような内容を書く必要がございます。
求職者目線でその業務を行ったことがない人にもわかるように具体的な内容を書くことがポイントです。

例:
・○○デパートで販売職→○○デパートでお菓子の販売

・ビルの管理→
といったように記載しましょう。

契約期間/試用期間の有無を記載しましょう!

無期雇用なのか有期雇用なのか、正社員募集なのか派遣・パートアルバイトの募集なのかをしっかりと記載しましょう。
求職者は正社員かそうでないかを重要視している方が多いので、とても重要な判断基準になります。
求人票の見出しなどに記載すると良いでしょう。

次に試用期間の有無です。
まずは試用期間があるのか、ないのかを記載しましょう。
そして試用期間がある場合には正社員との待遇の差があるのかないのかも具体的に記載する必要があります。

例:試用期間有 6ヶ月労働条件は本採用と同じです。
といった感じで記載しましょう。

 就業場所を記載しましょう!

三つ目に就業場所を記載しましょう。転勤の可能性はあるのか、就業場所の候補が複数ある場合はすべての勤務地を記載しましょう。
また、転勤が発生する場合は実際の転勤の具体例も紹介しましょう。
それにより求職者は安心して応募し入社後認識の相違などを防ぐことができます。また、転勤をすることによって将来的に出世の可能性があることを記載するのも応募者にとっては魅力的な訴求ポイントとなります。

例:「勤務地」東京都中央区日本橋箱崎町○○ビル
 ※支店への転勤あり、入社時の勤務地は相談に応じます。
といった文言を入れるのも効果的です。

就業時間/休憩時間/時間外労働について記載しましょう!

まずは一日の始業時間終了時間を記載しましょう。
その中に休憩の時間もしっかりと正確に記載する必要がございます。
また、所定労働時間を超える労働はあるのかある場合には平均の残業時間なども記載しましょう。
残業時間が少ない企業はそれだけでも求職者には魅力的に映ります。

例:勤務時間 10:0019:00(休憩時間 1時間00分)
  ※月平均残業時間20時間程度
といったように記載しましょう。

就業体系の種類を記載しましょう!

まずは自分たちの会社がどの勤務体系をとっているかを記載します。
勤務体系には以下の四種類がございます。

固定時間制(通常の労働時間制)
労働基準法第四章に定められている原則的な労働者の働き方です。
一般的に18時間、週40時間の勤務時間を順守する必要がございます。
例:平日 10;0019:00
  休日 土日祝

変形労働制
① 1ヵ月単位の変形労働時間制
1ヵ月以内の一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
② 1年単位の変形労働時間制
1ヶ月を越え1年以内の一定の期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間以下の範囲内において、特定の日又は週に1日8時間又は1週40時間を超え、一定の限度で労働させることができる制度です。

・フレックスタイム制
1日の労働時間の長さを固定的に定めず、1箇月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者はその総労働時間の範囲で各労働日の労働時間を自分で決め、その生活と業務との調和を図りながら、効率的に働くことができる制度です。

・裁量労働制
実際の労働時間でなく、あらかじめ企業と労働者で規定した時間を働いたものとみなし、その分の賃金を支払う制度です。

の四つがございます。そのため自分たちの会社がどのような働き方なのかを詳しく記載しましょう。近年ではフレックスタイム制リモートワークといった働き方が人気であり、もしそれらを取り入れている企業ならぜひその旨を求人票に大きく打ち出しましょう!

休日について記載しましょう!

次に休日・休暇について記載しましょう。
求職者は土日休みなのか平日休みなのか年間休日時は多いのかなどを仕事を探す際に重要視している傾向がございます。
そのため完全週休二日制の会社や年間休日が120日以上の企業は強い訴求ポイントとなりますのでぜひ職種名の横や目立つところに記載しましょう。

・完全週休二日制/週休二日制
・年間休日120日以上~
GW休暇/年末年始休暇/慶弔休暇
・産前産後休暇/育児休暇/介護休暇

これらがある場合はしっかりと記載しましょう。

賃金について

最後に賃金についてご紹介いたします。
賃金については3点気を付けるポイントがございます。

最低賃金を上回る金額を記載する
→求人票に表記する給与の額は必ず最低賃金以上の金額である必要があります。
最低賃金の算出方法は下記をご覧ください。

月給月給の金額÷1か月の平均所定労働時間
日給日給の金額÷1日あたりの所定労働時間

この際に注意すべき点は実際に最低賃金を算出する際は、最低賃金が「時間ごとの金額」で定められているということです。
最低賃金の額は都道府県や産業によって異なりますので、実際にきちんと調べてから算出しましょう。
また、最低賃金は毎年変わるので、それにも気を付けながら最低賃金以下の額にならないよう記載をする必要がございます。

  • 固定残業代がある場合は詳しく記載をする

固定残業代がある場合は以下の2点に気を付けながら、記載する必要がございます。
・基本給の額がわかるように記載をしましょう!(固定残業代などの諸手当を抜いた額)
・固定残業代を超えた時間外労働や休日労働などの割増賃金を支払う旨も記載しましょう。

  • 支払えない金額は記載しない

求人票に記載する給与の額に20万~35万といった幅を持たせるのは応募を集めるのにとても有効ですが、あまりにも幅が広かったり支払われる可能性がほぼない金額を記載するのはトラブルのもととなりため避けましょう。

以上の3点に気を付けて記載をしましょう!

求人票を作成する際に書いてはいけないことをご紹介!

次は求人票を作成する際に記載してはいけない内容をご紹介いたします。
求人票を作成する際に注意すべき法律がございます。

・労働基準法
→労働の最低条件を定めている法律となっており、求人票を作成する際には遵守する必要がございます
・男女雇用機会均等法
→職業による性別による差別を禁止している法律となっています。
・最低賃金法
→雇用者が労働者に支払う必要がある最低賃金を定めた法律となっています。
・雇用対策法
→雇用に関する基本となる法律であり、この法律の中には募集や採用における年齢制限の緩和などを事業主に求める内容が定められています。
・職業安定法
→公共職業安定所や職業紹介事業を行っている企業の運営を適性にし職業の安定を図ることが目的としている法律です。
求人票を作成する際には以上の法律の内容を守りながら作成する必要がございます。

これから実際に記載してはいけない表現をご紹介いたします。

性別に関する禁止表現

まずは性差別につながる表記をご紹介いたします。
例:
・主婦歓迎
・営業マン
・看護婦
・女性秘書
・ウエイトレス
・女性歓迎/男性歓迎
・保母/保父

他にも性別で異なる条件の記載や、採用試験などで男女によって異なる取り扱いをする表記も禁止です。
例:・募集スタッフ女性は未婚のみ、男性は問わない
  ・男3/1
  ・筆記試験男性のみ実施
などといったものがございます。
特例として、業務の性質上男女のいずれかに従事させる職業また防犯上の理由などで男性に従事させることが必要な職種など「適用外職種」に該当するため性別の制限が認められます。

年齢に関する禁止表現

次に年齢差別につながる表記をご紹介いたします。
例:
・募集年齢:~歳まで、20代歓迎
・○歳以上は適性検査あり
などとった表現は原則禁止となっています。
ただし、キャリア形成を図る場合、深夜に行う業務などの合理的な理由がある場合は例外です。
詳しくは以下の厚生労働省のQ&Aをご覧ください。
参考:厚生労働省「労働者の募集及び採用における年齢制限禁止の義務化に係るQ&A」

国籍に関する差別

特定の国や人種を差別または優遇する表記は禁止となっています。
歓迎や不問の表記も禁止となっています。
例:
・外人/~人
・後進国
・日本国籍の方歓迎
・国籍不問
などがございます。

特定の人を差別または優遇する禁止表現

次に特定の人を差別または優遇する禁止表現をご紹介いたします。
例:
・出身地/居住地での優遇
→東京都出身の方歓迎/中野区在住の方募集
・通勤時間での優遇や差別
→通勤時間1時間以内の方/当社の近くにお住まいの方
・家庭環境に関する禁止表現
→未婚の方歓迎/お子さんのいる方
といったものがございます。

比較表現・優位性を連想させるもの

最後に競合他社などの批判につながりやすい比較表現や、誇大表記になりやすい優位性の表現についてご紹介いたします。
優位性を表す表現として「唯一」「1位」「初めて」「シェア~%」の言った表記は基本根拠の併記をする必要がございます。
そのため何も根拠がないのに以下のような表現を記入するのは禁止とされています。例:
・唯一/~だけ
・No1/トップ/最高/最大手/一番/一位/日本一/世界一
・初めて~/最初/元祖/これまでにない
・業界シェア~%
といった表現は根拠の併記をしてから記載しましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
この記事では求人票を作成する際の必要項目とポイント、記載してはいけない文言などをご紹介させていただきました。
また今回の記事で五条買いしている求人票のテンプレートは東京労働局が出している公式のテンプレートなので、ぜひ作成する際にはご活用ください!

 

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